ランチに2時間かける「窓際社員」がいます…注意する気力もないのですが、勝手に評価を下げてもいいでしょうか?
職場における勤務時間と休憩時間について、正しい知識を持っていると断言できる人は多くはないでしょう。しかし、休憩時間を理由に人事評価をする場合は、正しい知識に基づく必要があります。 本記事では、休憩時間の定義から、休憩時間を守らなかった社員に対する対応を解説します。部下を評価する立場の人は、参考にしてください。
労働基準法での休憩時間とは
労働基準法では、労働環境に関する規制が行われ、労働時間や賃金はもちろん、過酷な労働を規制するために休憩時間の規定も定められています。まずは労働基準法で、休憩時間に関してどのような規制があるのかを解説します。 ■労働基準法の最低休憩時間 労働基準法の第34条では、休憩に関して以下の内容が定められています。 ● 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない(休憩時間の下限) ●休憩時間は一斉に与える必要があるが、労働組合や労働者の代表との協定があれば、その限りではない(一斉付与の原則) ●休憩時間は自由に利用させなければならない(自由利用の原則) 労働基準法では、休憩時間に関して最低休憩時間を示しているに過ぎません。そのため、最低時間を超えていれば、企業によって、ある程度は自由な設定が可能です。 ■休憩時間は社内規定で決まっている 労働基準法の規定範囲内であれば、それぞれの企業が、社内事情に合わせて休憩時間を設定できます。そして、職場での休憩時間に関する社内規定について、就業規則などで周知させることが一般的です。 一般的な社内規定では、午後12時から1時間の休憩時間を昼休みとして規定することが多いでしょう。休憩時間は労働時間の途中に与える必要があり、始業時間前や就業時間後に与えると、労働基準法違反となりますので注意してください。 さらに休憩時間は、自由に利用できることや、各企業の事情に応じた規定を加えることが一般的です。