【年末調整】税金を払い過ぎていない!?「生命保険料の控除」でMAXまで節税する方法とは?
● 年末調整に間に合わなかった!救いの手は… 「忙しすぎて年末調整ができなかった!」という人はめったに聞かないまでも、控除申告書に「あの保険を書くのを忘れた! 書いておけば控除額の上限だったのに……」という悔しい思いをした人はいるかもしれない。 そんな時は、医療費などと一緒に自分で確定(還付)申告すれば大丈夫。2024年度の所得税の確定申告期限は、25年3月17日だ。それでも後になって、「数年前の控除証明が出てきた!」という人は……5年前までの控除証明なら最終手段として、「更正の請求」を行うことで生命保険控除が受けられる。 更正の請求とは、確定申告期間が終了した後、税金を多く納めたり、還付金の金額を過少に申請したりした場合に「更正の請求書」を税務署に提出して行う手続きをいう。請求が可能な期間は法定申告期限から原則5年。その際、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」が必要だが、生命保険控除の場合は見つかった控除証明書が該当する。 なお、「更正の請求」が「訂正申告」や「修正申告」と混同して使われている例が見受けられるので、この機会にその違いを確認しておこう。 訂正申告とは、確定申告の内容間違いを「確定申告期の期限内」に訂正する手続きだ。納税額の多寡にかかわらず、確定申告期限内に訂正して申告すれば全て訂正申告となりペナルティはない。 これに対して修正申告は、「確定申告の期限後」に誤って「税額を少なく申告していた」「還付金を多く申告していた」場合に行う。つまり、適正納税をしないで税務当局に迷惑を掛けた場合の手続きだ。自分で気付いて修正申告すれば、不足分の税金の支払いと延滞税のみの負担で済むが、税務調査が入って誤りを指摘された場合は、ペナルティとして過少申告加算税も課される。 生命保険料控除の仕組みを理解できれば、年末調整での保険料控除額が分かるようになる。個人での貴重な節税対策の一つだけに、来年度以降に保険を見直す場合にも役立ててほしい。
宮口貴志