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離婚や共同親権めぐり、弁護士に誹謗中傷や妨害活動 「看過できない」日弁連が会長声明

配信

弁護士ドットコムニュース

●業務妨害罪など犯罪に問われる可能性も

●特に女性弁護士の被害が深刻

●「業務妨害を決して許さず、毅然と対応」

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