【遺産総額4,500万円】独身親族の死で「棚ボタ相続」発生も…50代バツイチ相続人「放棄」を迫られ号泣した、悲し過ぎる背景
50代の女性のもとに突然届いた相続発生の知らせ。しかし、一部の相続人は女性に相続放棄を迫ります。しかし女性には、相続放棄したくてもできない、個人的な理由がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
独身叔父が死去…遺産総額4,500万円、相続人は4人
今回の相談者は、50代会社員の鈴木さんです。独身の叔父の相続の件で困っているとのことで、筆者のもとを訪れました。 亡くなった叔父は、鈴木さんの父親のすぐ下の弟で、若いときに一度結婚したものの、離婚。子どももなく、その後はずっとひとりで暮らしていました。祖父母はすでに亡くなっているため、亡くなった叔父のきょうだいが相続人です。 きょうだいは、鈴木さんの父親のほかに、2人の妹がいます。鈴木さんの父親は10年前に亡くなっているため、今回の相続人は、父親の妹である2人の叔母と、父親の代襲相続人となる鈴木さん・鈴木さんの弟の、合計4人です。 亡くなった叔父は70代で、数年前から認知症となり、後見人として弁護士がついていました。遺言書はなく、遺産分割協議が必要です。 後見人の弁護士からの財産目録によると、遺産は自宅不動産と預金で、合計4,500万円との記載がありました。 「叔父が暮らしていた自宅は、もともと祖父母の家だったものです。叔父は祖父母の面倒を見ていたことから、家は叔父が相続したと父から聞きました」
「あなたたちきょうだいには、相続放棄してもらいたい」
鈴木さんと弟のところに、叔母2人から遺産分割についての提案がありました。「実家を引き継ぎたいので、甥姪であるあなたたちには、相続放棄をしてほしい」という内容でした。 鈴木さんの弟はすぐに同意し、叔母たちに権利を譲渡する書類に印を押しました。 「弟は、提案を持ち帰らせてほしいと申し出た私に、2人の叔母の目の前で〈それくらい譲ったら?〉とあきれたようにいわれ、2人の叔母からは〈あら、まあ…〉と鼻で笑われました。でも、私には今後のお金が必要なんです」 「弟は〈息子は跡取りだから〉と手厚く扱われ、両親から常に特別扱いでした。父の遺言で、自宅だけでなく、預貯金の大半も弟が相続しました。娘は家を出た身だから必要ないと…」 ここまで話したところで鈴木さんはこらえきれなくなり、声をあげて泣いてしまいました。 鈴木さんの権利は、父親の相続分である3分の1を弟と2人で分けるため、6分の1となり、750万円です。 提携先の税理士は、鈴木さんに「正当な権利なのだから、相続放棄せずに自分の希望通り、権利分を相続したらいいじゃないですか」と背中を押しました。