【加給年金】65歳未満の配偶者がいれば「23万4800円」上乗せ!「年の差夫婦」&「18歳未満の子ども」がいる老齢年金世代は要チェック
厚生年金を受給中の方で、一定の条件に該当する配偶者や子どもがいる方には「加給年金」が上乗せ支給されます。加給年金は扶養手当のような性質を持ち、経済的な負担を軽減することを目的とした制度です。 ◆【一覧表】加給年金:いくら上乗せされるのか一覧表でチェック しかし、加給年金を受給するには受給者本人をはじめ、配偶者や子どもにも条件があります。 この記事では、加給年金の支給対象者や支給条件、年金額などについて解説していきます。歳の差夫婦や18歳未満の子どもがいる年金受給世代は忘れずにチェックしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳になった時点(または定額部分支給開始年齢になった時点)で、生計を維持している一定の配偶者や子どもがいるときに加算されるものです。 厚生年金受給世帯の経済的な負担を軽減する目的を持つものであることから、扶養手当のような位置づけとなっています。 なお、加給年金は厚生年金制度に基づくものであるため、国民年金のみの受給となる方は支給されません。つまり、現役時代に会社員や公務員などであった方が対象で、自営業や個人事業主などであった方は支給されないということです。 加給年金額の加算は自動的に行われるものではなく、届け出が必要なため忘れずに申請しましょう。
加給年金が加算されるための条件
加給年金を受けるには、本人をはじめ配偶者や子どもも一定の条件を満たす必要があります。 ●受給条件 加給年金が加算される厚生年金受給者は、以下の条件を満たす方です。 ・厚生年金の加入期間が20年以上、または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(※)15年から19年以上ある方※女性と坑内員・船員は35歳 ・厚生年金の被保険者が65歳になった時点、または定額部分支給開始年齢になった時点で、配偶者や子どもがいる方 ●配偶者や子どもの条件 加給年金が加算されるためには、配偶者や子どもにも条件があります。 ・被保険者に生計を維持されている配偶者で、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)の方 ・被保険者に生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害がある子 【「18歳到達年度の末日までの子ども」とは】 18歳到達年度の末日までの子どもとは、一般的に、高校3年生を卒業するまでの子どもが該当します。 【「生計を維持されている」とは】 「生計を維持されている」とは、原則として、次の要件をいずれも満たす場合をさします。 ・生計が同じである(同居していること。別居でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族などであれば認められる。) ・前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満 【事実婚のパートナーも認められる】 加給年金の対象となる配偶者には、戸籍上の配偶者だけでなく同一住所に住む事実婚のパートナーも含まれます。 ●支給金額 加給年金で支給される金額は、配偶者・子どもごとに以下の通りです。 加給年金 配偶者が加給年金の対象者になる場合は、23万4800円が加算され、1人目と2人目の子どもにはそれぞれ23万4800円ずつが、3人目以降の子どもにはそれぞれ7万8300円が加算されます。 また、配偶者の加給年金額には、厚生年金受給者の生年月日に応じて、特別加算として3万4700円~17万3300円がプラスされます。 配偶者加給年金の特別加算 配偶者加給年金の特別加算は以下の通りです。