「基本的な注意義務違反がある」観光バスで小学生はね大けが 運転の男に禁錮1年6か月 執行猶予3年の有罪判決=静岡
2024年2月、静岡市で小学生を観光バスではねてひき、大けがを負わせた男に有罪判決です。静岡地裁は会社員の男に禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、栃木県大田原市の会社員の男(54)です。判決によりますと、男は2024年2月、静岡市駿河区曲金で観光バスを運転中に、横断歩道を歩いて渡っていた当時10歳の小学生をはねてひき、大けがを負わせました。 10月17日、静岡地裁で開かれた判決公判で國井恒志裁判官は「基本的な注意義務違反があり、重大な過失が認められる」とした一方、反省の態度を示しており、被害弁償も行われているとして、男に禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
静岡放送