15年近く付き合ってきた彼氏が「好きな人ができた」と一方的に別れ…支えてきた彼女は慰謝料請求できる?
15年近く付き合い、「ずっと一緒にいよう」と約束していたという彼氏から、一方的に別れを告げられたという相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。 【図解】事実婚の浮気で請求できるものは? 女性は、結婚や同棲はしていませんでしたが、長年付き合ってきた彼氏がいたといいます。「ずっと一緒にいる」という約束を交わし、お互いの両親とも交流があり、家族同然の付き合いをしていました。 また、女性は彼氏の通帳や実印の管理もしており、共同で自動車も購入したそうです。彼氏の生活が苦しい時は経済的に支えたり、彼氏が自動車の運転免許を取る費用を援助したりしてきました。 しかし突然、彼氏から「好きな人ができたから別れてほしい」と一方的に言われ、女性が拒否すると、構わず新しい女性と二股の交際を始めたそうです。 女性はショックを受けましたが、最終的には別れる決意をし、その際に自動車の処分をしてほしいと彼氏に言いましたが、名義は彼氏のものであり、拒否されたとのことです。 その後、彼氏からは何の連絡もないまま、女性は精神的苦痛を受けているそうです。女性は彼氏との長年の交際にどのように決着をつけられるのでしょうか。鈴木菜々子弁護士に聞きました。
● 法的に婚約が成立したと認められるポイント
――女性は結婚の約束を明確にしていませんでしたが、彼氏と15年近く付き合っており、「ずっと一緒にいる」ことを前提に、自動車を共同で購入したり、お互いの家族とも付き合いがあったとのことです。女性側は彼氏に婚約不履行の慰謝料請求はできるのでしょうか。 結論として、法的には難しいものと思われます。婚約破棄の慰謝料請求が認められるには、婚約が成立しているといえる必要があります。 過去の多くの裁判例によると、法的に婚約が成立したと認められるには、合意内容の明確性や真摯性が問われています。そして、合意内容の明確性や真摯性の判断要素としては、当事者の口約束のみならず、結納や結婚式場の下見、婚約指輪の購入(あるいはこれらをしないことの合意)等の婚姻に向けた具体的な行動の有無を重視する傾向にあります。 女性は彼氏との間で「ずっと一緒にいる」という約束を交わしていたということですが婚約というには抽象的な内容に留まります。 女性と彼氏の間で、婚姻に向けた具体的な行動はなされていないことを考えると、お互いの両親とも交流があり、彼氏の通帳や実印の管理もしていた事実があったとしても、それだけでは婚約の成立は認められないと思われます。 そのため、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。