会社員の副業で確定申告が必要になるケースとは。20万円以下なら不要?副業の種類ごとに解説
昨今、会社員をしながら副業で稼いでいる人は多いと思います。 クラウドソーシングやネット販売など、個人が空き時間にお金を稼ぐ方法が充実していて副業がやり易くなったことも起因しているでしょう。 【確定申告の一覧表】所得税では、収入を10種類の所得区分に分けて税額を計算 会社員は本来年末調整を行えば確定申告をする必要はありませんが、副業をしている場合は、確定申告をしなければならないケースが出てきます。 そこで、副業の種類ごとの確定申告の方法と「20万円ルール」について解説します。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
会社員でも確定申告が必要なケースは?
会社員や公務員などの給与所得者であっても、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。 1.給与が年収2000万円を超える人 2.給与以外の所得が20万円を超える人 3.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超える人 (3)については、給与収入の合計額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)を引いた金額が150万円以下で、かつ、給与以外の所得が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ●20万円ルールとは (2)、(3)に出てくる「20万円」がいわゆる「20万円ルール」といわれるものです。 この20万円は「所得」なので、「収入」から「必要経費」を引いた金額となります。 たとえば、ネット販売で物を売って25万円の収益を得たとします。 しかし材料費や道具の購入などで6万円の経費がかかっている場合、25万円から6万円を引くことができるので、所得は19万円となります。 このケースでは20万円を下回るので、確定申告は必要ありません。 注意したいのは、副業がアルバイトなどの給与所得の場合、収入金額(支給金額)が20万円を超えているかで判断するという点です。 超えていない場合も、他の副業所得と合算して20万円を超えれば確定申告が必要となります。 なお、副業所得が20万円以下で確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告は必要となります。 住民税は確定申告を行っていれば、申告した内容が税務署から市区町村に通知されて住民税が決まりますが、確定申告をしなかった場合は市区町村に住民税の申告をしなければなりません。