学校いじめ被害も「重大事態」認定までの“遠い道のり” 「第三者委員会」の役割とは?
学校でいじめが発生すると、被害者が自殺したり、精神疾患を発症したり、怪我を負うことがある。あるいは不登校になり、学校へ通えない期間が出てくる。こうした場合、いじめ防止対策推進法によって「重大事態」とされ、学校や学校の設置者(公立の場合は教育委員会、私立の場合は理事会、以下、学校等)はいじめを調査する「第三者委員会」などの調査組織を立ち上げることになる。 いじめの“認知件数”は増加している しかし、実際にはこの「第三者委員会」がなかなか立ち上がらないのが現状だ。 なぜ、いじめ問題で「第三者委員会」が発足されるのが難しいのか。つい最近「第三者委員会」が立ち上がった、さいたま市に住むいじめ被害者Aさんのケースを通じて考えてみたい。(渋井 哲也)
「いじめ」「重大事態」とは?
まずはいじめ問題をめぐる法律を説明する。 2013年6月、「いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防対法)」が成立した。きっかけは11年10月に滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件だった。 「いじめ防対法」では、いじめを「学校に在籍している児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)で、行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と法的に定義している。 さらに、いじめによる「重大事態」という考え方も示されている。文科省は、重大事態に認定された場合、「調査委員会」等と呼ばれる公平・中立な調査組織を設けることとしている。これは「第三者委員会」と呼ばれることもあるが、後述する通り必ずしも「第三者」とは限らない。 重大事態と見なされるのは、被害者が「生命、心身または財産に重大な被害」を受けた場合。つまり、自殺や自殺未遂、けが、精神疾患の発症、金品等のはく奪などの被害があったケースだ。また「相当の期間学校を欠席」した場合、すなわち被害者が不登校になったケースでも重大事態と認定される。 こうして法的に「いじめ」や「重大事態」は定義されたが、実際に「いじめ」があったかどうか、あったとしてそれが「重大事態」なのかを決めるのは学校等である。