食べ放題で「上タン50人前」注文して店長逆ギレ!? 「食べ放題」はどこまで食べていいのか【弁護士解説】
場合によっては業務妨害や損害賠償の対象に
度々議論を呼ぶ食べ放題、卓上の無料トッピングの食べ過ぎ、取り過ぎ問題だが、原則的に法的な問題は薄いといえそうだ。「ただし…」と南出弁護士はこう続ける。 「『法的に問題がないからそうした行為をしてもいい。法的に問題があるからそうした行為をしない』という判断基準はやめた方がいいでしょう。やはり常識的に考えて、一般的視点で考えて、さらに逆の立場でも考えて行動することが、トラブルに発展しないコツだと思います。トラブルに巻き込まれると、自分は法的に悪くなくとも、時間や労力、場合によってはお金も無駄にかかってしまいます。その場でトラブルにならなくても、まわりまわって後で自分が損をすることもあります。 また当然のことですが、店側からの注意書き等で、「過剰な取りすぎ厳禁」とか「残したら罰金」などが書かれているなら、適度な量に留めるべきですし、そもそも食べきれないことを理解している上で撮影目的等のために盛りすぎる行為も、場合によっては業務妨害や損害賠償の対象になると思います。 一方で店側も、相当な企業努力の上で、こうした食べ放題のサービスを提供しているものと推察しますが、食べ放題のサービスにはこのような問題はつきものです。〝最初に規定のセットを完食した後のみ食べ放題を注文できる〟などの仕組みをまれに見かけることもありますが、店の利益やプロモーションと相談しながら、客を不快にさせず、極端な食べすぎを防ぐ工夫も必要かと思います。お客側も店側も、お互い気持ちよく、サービスのやり取りができるようになるといいですね」 法的に問題はなくとも、やはり物事には限度は存在すると言えそうだ。
中原 慶一