「ながらスマホ」自転車をよく見かけます。警察に見つかった場合の罰金はどの程度ですか?
近年、安価な交通手段である自転車の利用において、ながらスマホや飲酒運転による事故の危険性が社会問題として注目されています。このような背景を受けて道路交通法が改正され、2024年11月から自転車に関する取り締まりが強化されました。 本記事では、改正された罰則の内容や取り締まりの現状を解説します。現在、危険性を再認識し、自転車利用者一人ひとりが交通ルールを守る意識を持つことが求められています。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
2024年11月から自転車の取り締まりが強化された
令和6年11月1日から、自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」に対する取り締まりが大幅に強化されました。自転車で走りながらスマホを手に持ったり、画面を注視したりする行為が厳しく禁止されるようになり、違反した場合には罰則が科されます。 今回の改正は、ながらスマホが引き起こす事故の危険性が社会問題として認識されてきたことによるものです。 また、自転車の酒気帯び運転についても新たな罰則が設けられ、飲酒後に自転車を提供する行為も取り締まりの対象となりました。今回の道路交通法改正は、自転車利用者に安全意識を浸透させ、交通ルールの遵守を促すことを目指しています。
自転車のながらスマホの取り締まり強化
改正前は、自転車におけるながらスマホ行為に対しては「5万円以下の罰金」という罰則がありましたが、取り締まりの効果が十分でないと指摘されていました。今回の改正によって、特に危険な状況を引き起こした場合は、以下の厳罰が科されることになります。 ・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ・通話や画面を注視した場合:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 罰則規定の改正により、ながらスマホが重大な事故の原因となる可能性がある行為として、より強く認識されるようになりました。スマートフォンの普及が依然として進む中で、ながらスマホを取り締まる重要性はますます増していくでしょう。
自転車の酒気帯び運転の取り締まり強化
自転車の飲酒運転に対する罰則も大きく変わりました。自転車の飲酒運転は自動車に比べて軽視されがちでしたが、今回の道路交通法改正では、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」とは別に「酒気帯び運転」が新設され、厳しい基準が設けられています。 ■酒気帯び運転 酒気帯び運転は、血液1ミリリットル中に0.3ミリグラム以上、または呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為が対象です。発覚すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなりました。 ■ほう助した者も罰則 飲酒した人に対して自転車を提供した場合や、飲酒運転をするおそれがある人にアルコールを提供した人も罰則の対象です。 ・自転車を提供した場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・同乗者や飲酒を提供した者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金 関係者の責任を問うことには、自転車でも命に関わる危険行為である、飲酒運転を防止するための社会的な意識を高める狙いがあります。
【関連記事】
- ◆運転中に「LINE」の返信をしたら、反則金「1万8000円」をとられた! 赤信号で停車していたときなので危なくないはずですが、払わないとダメでしょうか?
- ◆レンタカーの「禁煙車」で喫煙して「賠償金」の支払いを求められています…少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃいけませんか?
- ◆「原付」と「バイク」10km程度の通勤にはどっちがおすすめ? メリット・デメリットを解説
- ◆旅行中に「オービス」が反応し、自宅から「100キロ以上」離れた警察署から「出頭依頼」が来ました。遠くて行けない場合はどうすればよいのでしょうか…?
- ◆自転車通勤中に「スマホ」を見ていたら、警察に呼び止められた!「ながらスマホは最大10万円の罰金」と注意されたけど、いつの間にそんなに厳しくなったのでしょうか?