選挙に行くともらえる「投票済証」を見せると、割引などのサービスが受けられるって本当ですか?
2024年10月最後の日曜日に、衆議院議員選挙が行われました。また、11月にも栃木県や兵庫県などで知事選挙が行われました。衆議院選挙の投票率は53.85%と、戦後3番目に低いものになったそうです。つまり有権者のうち、およそ半数に近い人たちが投票に行かなかった、ということです。「選挙のためだけに投票所に脚を運ぶのは面倒」という人が多いのでしょうか。 そこで、選挙に行った人に、プラスαのサービスを提供する「選挙割」を設けて、投票率アップに貢献しよう、というお店があります。選挙割の利用には、投票済証が必要です。そもそも投票済証とは何でしょうか?
選挙に行くと必ず投票済証がもらえる?
投票所に脚を運んで投票すれば、必ず投票済証がもらえるというわけではありません。そもそも投票済証には法的な根拠はありません。そのため、投票済証についての自治体(区市町村)の対応もまちまちです。 投票所や期日前投票所で、「希望のある人に渡している」「必要な人はお持ちください」という具合です。なかには投票所に来た「選挙権のない子ども」にも投票済証を渡している自治体もあるようです。 法的な根拠がないためか、投票済証のサイズやデザインもバラバラです。「投票済証は本に挟む『しおり』としてお使いいただけます」という趣旨の自治体もあります。かわいいキャラクターがデザインされた投票済証もあります。また投票済証そのものを発行していない自治体もあれば、「投票済証の発行を取りやめました」という自治体もあります。
いわゆる選挙割について
いわゆる選挙割ですが、「投票済証がクーポン等の代わりになって、プラスαのサービスが受けられる」ということになるでしょうか。 先に述べたように、投票済証そのものは法的な根拠がありませんし、発行していない自治体もあり、選挙割にも法的な根拠はありません。選挙割を設けたお店や会社等が独自の判断で行っているに過ぎません。当然のことながら、選挙割の内容も事業者によってまちまちです。 選挙割の具体例を挙げてみます。投票済証を見せると「メガネ(フレーム、レンズ)、サングラスを10%割引」というメガネ屋さんがありました。また選挙割として「1000円以上のお買い上げで5%割引」というお菓子屋さんもありました。いずれも期間限定です。 なお、投票済証がなくても「選挙の看板とご自身が一緒に写った写真でもOK」というお店もありました。