ロマンス詐欺被害金回収うたう 名義貸し元弁護士執行猶予 大阪地裁
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害金回収をうたい、広告会社の役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁提携)に問われた元弁護士の川口正輝被告(39)に対し、大阪地裁(中井太朗裁判官)は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。 判決によると、被告は2022年12月~23年7月、役員らに弁護士名義を貸し、詐欺被害を訴える依頼者17人から着手金計約1811万円を受け取るなどの法律事務をさせた。 中井裁判官は依頼者に損害を与えたと指摘したうえで、「弁護士の信頼を大きく損なう悪質なものだ」と非難した。被告は大阪弁護士会が申し立てた破産手続きの開始決定が10月に確定し、弁護士資格を失った。【高良駿輔】