「キャンセル不可」二審も適法 USJチケット規約巡り 大阪高裁
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のチケット購入後、キャンセルや転売を認めない規約条項は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が合同会社ユー・エス・ジェイ(同)に条項の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。 徳岡由美子裁判長は、条項は適法と判断し、一審に続き原告側の訴えを退けた。 同日記者会見した代理人弁護士によると、判決では転売禁止条項とキャンセル条項についてそれぞれ判断。転売については、購入者の権利自体は認めたものの、高額転売などを防ぐために制限することには一定の合理性があるとし、禁止条項は消費者契約法には違反しないと結論付けた。キャンセル条項についても違法性を認めなかったという。 判決によると、USJはチケット購入の際の利用規約で、インターネット経由で購入したチケットのキャンセルや転売を原則禁止している。機構側は、「消費者が急な予定変更などで来場できなくても返金を受けられない」などと訴えていた。