退職後、転職まで「1ヶ月」健康保険証がない状態になります。普段病院に行くこともないので、国民健康保険に加入しなくても大丈夫ですか?
退職すると今まで使用していた健康保険証は無効となるため返却しなければなりません。国民健康保険などに加入して新しい保険証を持つ必要がありますが、すでに転職先が決まっていて1ヶ月後には勤務を開始するようなケースもあるかもしれません。 本記事では、そのような場合でも国民健康保険に加入する必要があるのか、普段体調を崩すことはないからといった理由で特に手続きしなくても問題ないのかを解説します。
退職後は健康保険の手続きが必須
退職して今後新しい勤務先で働くまでに1ヶ月程度しかない場合でも、退職後は健康保険の手続きを行う必要があります。「またすぐに健康保険に加入するから特に手続きしなくても問題ない」わけではありません。具体的には以下の3つの選択肢から自分自身の状況に適した手続きを選びましょう。 ●いままで加入していた健康保険の任意継続 ●国民健康保険への加入 ●家族が加入している健康保険の被扶養者となる 健康保険には任意継続制度があります。退職日までに継続して被保険者期間が2ヶ月以上ある、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して加入手続きを行うといった要件を満たすと、本人の希望で引き続き被保険者となることができます。 健康保険は勤務先と本人が保険料を折半する仕組みになっていますが、退職後は本人が全額負担する必要があります。 例えば、2023年度の協会けんぽ(東京都)の保険料額表によると標準報酬月額が20万円の場合、介護保険第2号被保険者に該当すると1万1820円の負担で済んでいましたが、任意継続を利用すると2万3640円支払わなければなりません。単純計算で「いままでの2倍の金額」を納付しなければならない点に注意しましょう。 任意継続を利用しない場合は、家族の扶養に入る場合を除いて国民健康保険に加入する形となります。お住まいの自治体の国民健康保険課へ相談すると詳しい加入手続きを教えてくれるので利用してみてください。 退職してすぐに新しい勤務先の健康保険に加入する場合を除けば、以上の3つの方法からいずれかを選ぶ必要があります。たとえ1ヶ月程度の短期間であっても手続きを怠ると「無保険者」となってしまうので注意しましょう。