NHK受信料はなぜ「スクランブル」を導入しないのか?NHKの回答から紐解く
NHKの受信料と免除要件
NHKの受信料と、受信料が免除される要件についてそれぞれ確認します。 ●NHK受信料の料金 NHKの受信料は、次の【図表1】の通りになります。 受信契約は、放送受信機を設置した月の翌々月末の末日が期限です。11月に受信機を設置した場合は、2024年1月末が申し込み期限になります。 申し込み期限を過ぎると、割増金が請求されてしまいます。割増金は、受信料の2ヵ月分です。 割増金は以下のケースに該当すると請求されるので、注意しましょう。 ・放送受信契約の解約届に不正があったケース ・受信料免除の申請内容に虚偽項目があったケース ・その他、受信料の支払いに不正があったケース ・正当な理由なく放送受信契約の提出期限を過ぎたケース 一方で、以下のケースに該当する場合は、正当な理由としてNHKの割増金が請求されません。 ・非常災害で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難 ・急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難 では、受信料の支払いが不要になる要件について確認しましょう。 ●NHK受信料の免除要件 NHKの受信料が免除される要件は、次の2点に該当している場合です。 ・障害のある人 ・親元から離れて生活している学生 障害を抱える人の中では、受信料が全額免除になるケースと、半額免除になるケースの2つがあります。受信料が全額免除されるケースでは、住民税非課税世帯で、かつ重度の障害を抱えている場合が該当します(【図表2】【図表3】参照)。 以上から、NHKの受信料は障害や収入の要件によって、免除要件が異なります。 また、2023年10月からは年間収入が一定額以下の学生であれば、受信料の支払いが免除されます。具体的な免除要件は、以下の通りです。 ・健康保険等の被扶養者 ・国民健康保険の修学特例対象 ・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給 ・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用 ・年間収入が130万円以下 ・国民年金保険料の学生納付特例対象 ・親元などが市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合 ・親元などが公的扶助受給世帯の場合 これまでは、奨学金を貸与されている要件に限定していましたが、年間の収入が130万円以下の学生であれば受信料を免除する形に変更されました。 NHKの公式ホームページから手続きが行えるので、まだ手続きできていない人は、早めに手続きを終えましょう。