とろサーモン久保田さん、メディアに「芸能人盗撮の撮影罪だぞ」と苦言 弁護士は「そんな犯罪ないです」
●久保田さん言及の“芸能人盗撮の撮影罪”は「存在しない」
──久保田さんのいう「芸能人盗撮の撮影罪」とは何を指しているのでしょうか。 このような罪はありません。 基本的に、性的な画像等を隠し撮りされたといった事例でない限り、盗撮は刑法上違法ということはできません。 また、ストーカーになるのではと考える人もいると思いますが、ストーカー規制法は、恋愛感情またはこれが満たされないことによる怨恨の感情といった要件があるため、マスコミに適用することは困難でしょう。 もっとも、地方自治体の条例で、「つきまとい」が禁止されている場合はあり、これが適用できる場合はあるかもしれません。 たとえば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条の2ではつきまとい行為等を禁止し、法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。 取材協力弁護士 清水陽平(しみず・ようへい) インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ・ドラマ「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。 事務所名:法律事務所アルシエン 事務所URL:https://www.alcien.jp