失業して年金と健康保険料を支払えなくなったら催促状がきました。延滞金がかかるのですが払わないといけないのですか?
失業中だからといって、年金保険料と健康保険料の支払い義務が消滅するわけではありません。そのため、毎月の保険料を支払わずにいると、当該機関から支払いを促す通知が届きます。それでも支払わなかった場合に、発生する可能性があるのが「延滞金」です。 本記事では、年金保険料と健康保険料を催促する書面が届いた場合と、失業で保険料が支払えない場合の対処法などを解説します。
国民年金保険料を催促する書面が届いた場合の対処法
失業して無職になった人は、国民年金の加入手続きが必要です。国民年金の概要と、延滞金が発生するまでの流れや対処法は以下のとおりです。 ■国民年金とは 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金です。無職の人は第1号被保険者として、納付期限(翌月の末日)までに保険料の全額を自分で支払う義務があります。なお、令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円です。 ■延滞金が発生するまでの流れ 保険料を納付期限までに支払わずにいると、電話や文書による納付勧奨、催告状、督促状の順に書面が届きます。督促状は最終的な通知です。そのため、督促状が届いても支払わずにいると、財産の差し押さえとともに延滞金が請求されます。 なお、督促状と財産の差し押さえは、連帯納付義務者(世帯主と配偶者)に対しても行われます。 ■保険料を催促する書面が届いた場合の対処法 延滞金が発生するまで支払いを放置していた責任は、被保険者にあります。そのため、請求された延滞金は支払わなければいけません。被保険者ができることとしては、納付勧奨、催告状、督促状のいずれかが届いた時点で支払いに応じることです。そのうえで、保険料の免除・納付猶予制度の利用を検討しましょう。 当制度は、失業などで支払えなくなった保険料を免除や納付猶予できる制度です。なお、免除や納付猶予された期間は受給資格期間に算入されますが(納付猶予期間は反映なし)、年金額は納付した場合の2分の1に減額されます。そのため、免除や納付猶予によって減額された年金額を増額させたい場合は、保険料の追納(後払い)制度を利用しましょう。