【問う 時速194km交通死亡事故】大分地裁初公判、危険運転致死罪巡り全面対立 検察側「現場付近で何回も高速度走行」 弁護側「真っすぐ直進できていた」
大分市の時速194キロ死亡事故の裁判員裁判が5日、大分地裁で始まった。被告の男(23)=同市=に危険運転致死罪を適用できるかどうかを巡り、検察側と弁護側の主張は全面的に対立した。適用の対象となる「進行を制御することが困難な高速度」と「通行を妨害する目的」について、それぞれの見解や条文解釈をぶつけ合った。 検察側は、大分地検ナンバー2の小山陽一郎次席検事が担当に加わる異例の態勢。 冒頭陳述によると、制御困難な高速度とは、「道路の状況に応じた走行が困難な速度」とされる。 検察側は、現場の路面について「2004年以降、改修がなく、わだちや凹凸があった。車幅に対して道路幅に余裕がない。時速194キロだと、ハンドルやブレーキ操作を誤る恐れが高まる」と強調した。「夜間で周囲が暗いため、被害車両を見落とし、気付くのが遅れる状況だった」として、車の制御は難しかったと主張した。 また、対向車線から右折しようとした被害男性=当時(50)=の車の進行を妨げると認識していたとして、「通行を妨害する目的」の要件も満たすと述べた。 被告が運転免許を取得したのは、事故11カ月前の20年3月だった。同12月に海外製のスポーツ車を中古で購入し、事故を起こすまで約4100キロを走行。「この間、現場付近で、時速150~200キロのスピードを何回も出していた」と明らかにした。 一方、弁護側は冒頭陳述で危険運転致死罪を適用できない理由を説明した。「現場はアスファルトで舗装されており、平たんで真っすぐな道路。衝突するまで、被告は意図した通りに車線から逸脱することなく、真っすぐ直進できていた」と運転を制御していたと指摘した。 01年に制定された危険運転致死罪について、当時の法務省の担当者が書いた論文を引用。「住宅街を相当な高速度で走行し、速度違反が原因で路地から出てきた歩行者を避けられずに事故を起こした場合には同罪に当たらない」とする法解釈を示した。 妨害目的については、被告が22日間入院するけがを内臓に負ったことから「自分の生命の危険を冒してまで、被害車両を妨害する積極的な動機がない」と反論し、過失運転致死罪の成立にとどまるとした。 男は白色のシャツに紺色のスーツ姿で、マスクを着け出廷した。落ち着いた様子で弁護人の隣に座り、手元の資料を目で追っていた。