「自分が残りたくて残ったんでしょ?」と残業代の支払いを拒否されています。仕事が終わらず残業したのに、あんまりではないでしょうか? 不払いは問題ないのですか?
従業員に残業をさせた場合、会社は残業代を支払う必要があります。では、従業員が自分の意思で残業をした場合、会社側は残業代の支払いをしなくてもいいのでしょうか。 本記事では、自主的な残業を理由にした残業代の不払いは違法になるのかどうかを解説します。あわせて、残業代を支払ってもらえない場合、どうすればよいのかも紹介しましょう。
残業代の不払いは違法か?
労働基準法によって、法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められています。法定労働時間を超えて働いた場合、会社は残業代を支払わなくてはなりません。会社側が残業代を支払わなかった場合、法律違反になります。 自分の意思で残業をしたとしても、定時までにやらなければならない仕事が終わらず、やむを得ず残業をしてしまった場合、その時間は残業と見なされます。よって、会社側は従業員に残業代を支払わなくてはなりません。 「自分が残りたくて残ったんでしょ?」と残業代の支払いを拒否するのは法律違反となりますので、会社側に残業代を請求しましょう。上司に「定時までに仕事を終えることができなかったあなたに問題がある」といわれたとしても、仕事量のマネジメントをできなかった上司にも責任があります。残業代を諦めることはないのです。 法定労働時間を超えて働くと、残業手当がつきます。割増率は25%以上です。時給1000円の場合、1時間当たりの残業代は「1000円×125%=1250円」です。22時から5時までの間に勤務した場合は、加えて割増率25%以上の深夜手当がつきます。残業手当と合わせると割増率は50%以上となるため、1時間当たりの残業代は「1000円×150%=1500円」です。 例えば、会社の勤務時間が8時から17時で実働8時間、休憩時間1時間を挟んで23時まで残業したとします。この場合、18時から22時までの1時間分の残業代は「1000円×125%=1250円」、4時間分で「1250円×4時間=5000円」になります。 さらに、22時から23時までの1時間分の残業代は「1000円×150%=1500円」です。よって、その日の残業代は「5000円+1500円=6500円」です。 さらに、1ヶ月間の時間外労働時間が60時間を超えた場合、割増率は50%以上となり、超えた残業時間分の1時間当たりの残業代は「1000円×150%=1500円」です。 ちなみに、定時を過ぎて会社にいたとしても、おしゃべりをしたりお茶を飲んだり、従業員が自由に過ごしている時間は残業とは見なされません。よって、残業代も支払われないのです。