生活保護を受けるデメリットとは?受給要件・受給金額も解説
生活保護の受給要件と受給額
生活保護の受給要件と受給額の決まり方について確認していきましょう。 ●生活保護の受給要件とは 生活保護が受給できるかどうかは世帯単位で判断されます。世帯全員が保有している資産を生活費に充て、働ける場合は働いて収入を得るなどして生活費に充てることが前提です。 あらゆる方法を活用しても世帯収入が最低生活費に満たない場合、生活保護の支給対象となります。なお、最低生活費とは生活費や住宅費、教育費などのうち、生活に必要なものを合計した金額で、お住まいの地域や世帯人数や年齢などで異なります。 では、具体的な受給要件を確認していきましょう。 ・資産の活用預貯金や生活に利用していない土地・建物などがある場合は、売却して生活費に充てなければなりません。 ・能力の活用働ける場合は、能力に応じて働いて収入を得る必要があります。 ・他の制度の活用年金や手当など他の制度で受けられる給付がある場合、先にそれらを活用します。 ・扶養義務者の扶養扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助が優先されます。なお、扶養義務者とは三親等以内の親族(曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば)です。 これらを考慮し、世帯収入が最低生活費に満たない場合、不足分が生活保護費として支給されます。 たとえば、最低生活費が12万円で年金や手当等の収入が4万円ある場合、差額の8万円が生活保護費として支給されるということです。 ●生活保護の受給額 生活保護受給額(最低生活費)は、以下の計算式で算出されます。 最低生活費=生活扶助+加算額+住宅扶助+教育扶助等+介護扶助+医療扶助+その他の扶助 このうち主なものは、生活扶助(日常生活に必要な費用)と住宅扶助(アパートなどの家賃)で、「級地区分」によって金額が異なります。 級地区分とは、地域ごとに異なる物価や生活水準の差を生活保護の基準額に反映させるためのもの。東京都23区などの都市部が1級地で、地方にいくほど2級地・3級地になります。 たとえば、60歳のひとり暮らしの方が1級地-1に住んでいる場合は、月額12万8420円が受給できますが、3級地-1に住んでいる場合は10万9980円になります。都市部ほど高額になることがわかるでしょう。