年金受給しながら働くシニア「給与と年金が両方ある人の税金は?」確定申告は必要?フローチャートつき
6月に今年2回目、年度としては初めての年金が支給されました。年金を受け取っている人のなかには、今もなお社会人として仕事をして活躍されている人もいるでしょう。 ◆【写真全5枚】給与から天引きされる主なお金の一覧表。2枚目以降では、年金受給者の確定申告不要制度などを掲載。 65歳以降も働き続けることで、収入の柱が「給与」と「年金」の2本になります。 一方で、それぞれ一定金額を上回ると税金が発生するため「今年はどれくらい引かれるのだろう」と心配な人もいるのではないでしょうか。 特に「確定申告の有無」は手続きの煩雑さも相まって、必要かどうか気になるところです。 この記事では、給与と年金を両方受け取っている人の税金や確定申告の有無を解説します。 フローチャートも交えながら解説するので、働きながら年金を受給している人はぜひ参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
給与から天引きされるお金6つ
給与をもらっている人は、税金が給与から天引きされます。給与から天引きされるお金を振り返りましょう。 ・所得税:毎月の給与から差し引かれる。給与が103万円以下の場合は年末調整で還付される。 ・住民税:毎月の給与から差し引かれる。非課税の場合は差し引かれない。 ・健康保険料:事業主と折半した額が天引きされる。 ・雇用保険料:事業主と折半した額が天引きされる。 ・厚生年金保険料:事業主と折半した額が天引きされる。 ・介護保険料:40歳以降から負担する保険料で、事業主と折半した額が天引きされる。 ※65歳以降は原則年金から天引きされる 給与から天引きされるのは税金と社会保険料で、税金は2つ、社会保険料は4つのお金が差し引かれます。ただし、介護保険料については、65歳以降年金から天引きされます。 次の章では、年金から天引きされるお金について解説していきます。
年金から天引きされるお金5つ
税金や社会保険料は、給与だけでなく年金からも天引きされます。年金から天引きされるお金を振り返りましょう。 ・所得税:65歳未満は年間の年金受給額が108万超、65歳以上は年間の年金受給額が158万超。 ・住民税:65歳以上で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。 ・国民健康保険料:後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。 ・後期高齢者医療保険料:75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。 ・介護保険料:65歳以上で老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。 ※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。 年金から天引きされるお金は税金2つ、社会保険料3つの計5つです。このうち、国民健康保険料は会社で健康保険に加入していれば加入する必要がないため、保険料は差し引かれません。 給与から健康保険料が天引きされます。一方、75歳になると自動的に健康保険を脱退して後期高齢者医療保険制度に加入します。そのため、後期高齢者医療保険料は要件に当てはまれば必ず差し引かれます。 また、所得税・住民税は所得ごとに課税される仕組みです。よって、給与所得、年金所得の両方から差し引かれます。 二重に課税されているわけではないことをおさえておきましょう。 では、年金と給与を受け取っている人の確定申告の取り扱いは、どのようになっているのでしょうか。次章にて解説します。