婚約者に二股かけられて婚約破棄された!なのに慰謝料が取れない“残念すぎる理由”<弁護士が解説>
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。 婚活の最終目的である「結婚」。その結婚の間近に、婚約破棄という形で目的を達成できなかったら、婚約破棄された方は相当ショックでしょう。今回は弁護士の内山悠太郎先生に、婚活・結婚にまつわる法律のお話を聞きました。
「結婚しようね」って言ってたのに……
――前回の記事では、貞操権侵害について法律の観点からお話を聞きました。他にも、婚活をしている方から多い相談はありますか? 「婚約破棄に関するご相談もありますね。例えば次のようなケースが、よくある事例ではないでしょうか。 『3~4年付き合って2年ほど同棲もしていて、タイミングが来たら結婚しようという話もしていた。子どもが何人欲しいという話もしていたけれど、突然、交際相手に他に好きな人ができてしまったと別れを切り出された。婚約していたのに一方的に破棄されたから、交際相手に対して慰謝料を請求したい』」(内山悠太郎弁護士※以下、カギカッコ内同)
2人の結婚をどれだけ周りに示していたかが重要
――その場合は、別れたいと言い出した方が慰謝料を払うことになるんですか? 「婚約破棄で慰謝料が認められるためのハードルは、意外に高いんです。『結婚しようね』と2人で言っているだけではダメなんです。結婚する日程が決まっていて、互いの親どうしの顔合わせも終わらせているとか、上司に結婚を報告しているといった段階まで進んでいないと難しいんです。婚約破棄として慰謝料を請求するためには、2人が結婚するということがどれだけ周りに示されていたかが重要です。 なので、カップル間で『結婚しよう』と言ったとか、プロポーズしたくらいだと、なかなか慰謝料の請求は認められません」
婚約指輪をもらっていても、認められない
――プロポーズが済んでいても難しいんですか? 婚約指輪をもらっていても難しいですか?