11月から自転車の罰則強化 酒気帯び運転で20代男性が書類送検 改正道路交通法【長崎】
長崎県大村市に住む20代の男性が、自転車の酒気帯び運転の疑いで書類送検されました。長崎県内では初めての検挙です。 書類送検されたのは、長崎県大村市に住む26歳の会社員の男性です。警察によりますと、男性は今月2日の午前0時前、飲食店から自宅に帰る際、酒を飲んだ状態で自転車を運転した疑いが持たれています。 警察では、男性が無灯火で運転していたため注意しようと声をかけたところ、酒のにおいがしたことから検査を実施、基準値を超えるアルコールが検出されたため、自転車の酒気帯び運転の疑いで15日書類送検しました。男性は容疑を認めているということです。 11月1日の道路交通法改正で自転車運転中の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるようになりました。自転車の酒気帯び運転で書類送検されたのは長崎県内ではこれが初めてです。 ■何が変わった?道路交通法の一部改正 【自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化】(2024年11月1日施行) ▼自転車の酒気帯び運転等について 酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転」罰則規定が整備され重罰化。 罰則:なし→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ▼自転車の酒気帯び運転ほう助(手助け)者にも罰則適用 【車両の提供】 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 【同乗者、酒類提供者】 罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ※参考「酒酔い運転」 罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし) ▼自転車の運転中における携帯電話使用等(ながらスマホ) 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合 罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
長崎放送