退職後にもらえるのは「失業手当」だけではない!? 再就職のときにも受け取れる「給付金」がある?
退職をしてから受け取れる給付金として「失業手当」を思い浮かべる方もいるでしょう。しかし、失業手当を全額受給していなくても、再就職により別の給付金を受け取れる可能性があります。 さらに、失業手当の受給対象外でも、再就職を目指しているのであれば利用できる制度もあるため、チェックしておきましょう。今回は、再就職時に受け取れる給付金や再就職のための支援制度などについてご紹介します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
再就職をしたときに受け取れる可能性がある給付金
退職をして時間が経過していても、状況によっては再就職をしたときに給付金を受け取れる可能性があります。「就職促進給付」と呼ばれるものがあり、再就職をした際に一定の条件に当てはまっていれば受給可能です。 就職促進給付である「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類について、厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」を基にご紹介します。 ・再就職手当 基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に概要する場合に支給されます。 ・就業促進定着手当 再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職際に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に支給されます。 ・就業手当 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の携帯で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。ただし、就業手当は令和7年3月31日までの制度となっているため注意が必要です。 ・常用就職支度手当 基本手当の受給期間がある方、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。 手当の種類によって適用される条件は異なるので、再就職にあたって利用したい場合は、どの手当が該当するのかハローワークに問い合わせましょう。また、各手当には上限も設定されているため、場合によっては想定よりも受け取れる金額が少なくなる可能性があります。