我が家にはタンス預金が「300万円」あります。このまま持っていると不安なので夫の口座に入れようと思うのですが、問題ないでしょうか?
もしものときに備えてタンス預金をしていたものの、防犯面から口座に入金しなおすケースがあります。自分の口座に入れる分には問題ありませんが、自分以外の家族の口座に入れるときは、課税対象になる可能性があるため注意が必要です。 今回は、タンス預金を他人名義の口座に入れると課税される理由や、税金申告をしないまま放置しているとどうなるかなどについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金を自分以外の口座に入れると課税される可能性がある
基本的に、税務署に指摘される可能性があるのは未申告の税金です。税金申告をしているのなら、タンス預金を行っていても問題ないでしょう。 ただし、自分で貯めたタンス預金を夫や子どもの口座に入金すると、贈与とみなされて税金がかかる可能性があります。民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められているためです。 妻が自分で貯めたお金を夫の口座に入金した場合、「妻は夫に対してタンス預金を渡す贈与契約をした」と判断されるケースがあります。贈与と判断されると、夫へ入金した金額に応じた税額が課されるでしょう。 ただし、贈与税は110万円が年間の基礎控除額のため110万円までは課税されません。もし、夫の口座へ入金したいときは、110万円以内にしておきましょう。
口座へ入れたお金にかかる税額の例
以下の条件で税金が課されたときの金額を求めましょう。 ・夫の口座へ自分のタンス預金を300万円入金 ・同じ年にタンス預金以外の財産は譲渡されていない まず、基礎控除額を300万円から差し引いた190万円が課税対象です。国税庁によれば、課税価格が190万円だと税率は10%となるため、19万円の贈与税がかかります。 贈与税は受け取った側が支払うため、夫の口座に入金したときは贈与税の支払いも夫となります。もし、妻が贈与税を支払うと「贈与税分のお金を贈与した」と判断される可能性があります。