交通事故で死亡しても保険金が「3,000万円」しか出ないことも…被害者が地獄を見かねない「自賠責保険」の問題点
自動車保険は強制加入の「自賠責保険」と任意加入の「任意保険」の2段構えになっています。交通事故で人を死傷させた場合に、被害者の救済を確保するための制度とされています。ところが、この制度のあり方が、かえって被害者救済の理念を妨げているとの指摘がなされています。どういうことなのか。自賠責保険の内容と、被害者救済という観点からの問題点について解説します。 【早見表】生活必需「10大商品・サービス」価格の推移&上昇率…食パン・カップラーメン・食用油・電気代・ハンバーガー(外食)ほか
自賠責保険のしくみ
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故で人を死傷させ、損害賠償責任を負う場合に備え、自動車所有者に加入が義務付けられている保険です。強制的に加入させられる保険なので、「強制保険」と呼ばれることもあります。 保険金には、被害者1名あたりの「支払限度額」が設定されています。傷害の場合は120万円、後遺障害が残った場合は4,000万円、死亡の場合は3,000万円です([図表1]参照)。 自賠責保険の対象とするのは、自動車事故のうち「人身事故」のみです。しかも、限度額が設けられているのです。このことが、加害者はもちろんのこと、被害者をも苦しめる可能性があります。
人身事故は賠償額が「億単位」になることも…自賠責保険では「全然足りない」
自賠責保険の保険金の支払限度額は、死亡の場合は「3,000万円」、後遺障害の場合は「4,000万円」です。しかし、実際の賠償事例をみると、この金額では到底まかないきれないことが多くなっています。 人身事故で人を死傷させた場合、損害賠償の対象となるのは、治療費等だけではありません。被害者が働けなくなったことによって本来稼げたはずのお金を稼げなくなったという「逸失利益」の損害(消極損害)も対象となります。また、被害者ないし家族・遺族の「慰謝料」も対象に含まれます。 これらのうち、とりわけ賠償額が高額になる要因は「逸失利益」です。損害保険会社等が逸失利益の算定に採用している「ライプニッツ方式」によれば、逸失利益の計算式は以下の通りです。 【逸失利益の計算式】 収入金額(基礎収入)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数 細かい理論的な話には立ち入りませんが、ライプニッツ係数は、以下の2つの要素を考慮に入れて考案されたものです。 ・被害者の年収 ・被害者の年齢(残りの働けるはずだった期間) 被害者の年齢が低いほど逸失利益が大きくなる傾向、被害者の年収が高いほど逸失利益が大きくなる傾向があります。 実際に、過去に裁判で判決が行われた賠償事例のデータをみると、「19歳男性・大学生(後遺障害)」でも4億5,000万円以上に達しています([図表2]参照)。 被害者の年齢・性別・職業により金額に差はあるものの、損害賠償金の額が億単位に達する可能性は十分に考えられるのです。自賠責保険の死亡保険金額の上限3,000万円や、後遺障害保険金額の上限4,000万円では、到底まかなうことができないのです。