旧優生保護法の違憲判決、加藤・少子化相が原告に謝罪…日弁連は一時金320万円「極めて不十分」
障害などを理由に不妊手術を強制した旧優生保護法が最高裁判決で憲法違反とされたことを受け、加藤少子化相は4日、原告の一部とこども家庭庁で面会し、直接謝罪した。
面会で加藤氏は「法を執行していた立場から真摯(しんし)に反省し、心から深くおわび申し上げる」と述べた。岸田首相からの指示を受け、月内に首相と原告ら当事者との面会を調整していることや、判決に基づく賠償を速やかに行う方針なども伝えた。
原告らは4日、超党派の議員連盟会長を務める自民党の田村憲久・元厚生労働相とも国会内で面会した。首相が新たな補償のあり方の検討を急ぐ考えを示したことを踏まえ、議連は来週にも会合を開いて法整備の議論を始める予定だ。
公明党の山口代表は同日の党会合で、「救済措置をただちにとれるような行動をすべきだ」と訴えた。
一方、日本弁護士連合会(渕上玲子会長)は「国は被害の全面的回復に舵(かじ)を切るべきだ」とする3日付の会長声明を出した。
声明は、被害者に320万円の一時金を支払う現在の救済法について「極めて不十分」と指摘。救済法を抜本的に改めて旧法の違憲性を明文化する必要性を訴え、「全ての被害者に対し、被害を償うに足りる適正な補償金を支給する制度を再構築すべきだ」と求めた。