【記者なび】自転車「ながらスマホ禁止」や「酒気帯び運転禁止」11月から厳罰化
新潟放送
注目すべき社会問題やホットな話題について担当記者が解説するBSNニュース【記者なび】、今回は11月から懲役刑や罰金刑など罰則が強化された自転車の運転について司法担当の樋口記者とお伝えします 【写真を見る】【記者なび】自転車「ながらスマホ禁止」や「酒気帯び運転禁止」11月から厳罰化 樋口)1日に改正された道路交通法では主に、スマホを見ながらの運転やお酒を飲んで運転をした場合に懲役刑や罰金刑などが厳罰化されることになりました。何がどう変わったのでしょうか? 「自転車のながらスマホ禁止ですよ」 道交法改正の2日前、駅前や繁華街に警察官が立ち「ながらスマホ禁止」や「酒気帯び運転禁止」を自転車の利用者に呼び掛けました。 自転車の利用者は… 「見ながらだと蛇行したりするじゃないですか(スマホを)見てない方に危ないなと思います」 【自転車利用者は】「安全に気を付けて、スマホとかは開かないようにしたいと思います」 新潟県警によりますと、2019年からの5年間で自転車に乗りながらスマホを見たり通話したりしたことが原因で5件の事故が起きてます。 スマホで通話中に他の自転車と衝突し、重傷を負わせるケースもありました。 実際、取材中にも… 【樋口レポ】「こちらにはスマホを操作しながら運転している人が、あ、今しまいましたね」 「こちらには通話しながら運転している人がいます」この日はおよそ1時間半の取材中「ながらスマホ」をしている人が少なくとも6人確認できました。 【県警本部 交通企画課 荒木慎弥 室長】「前方不注視に陥るので、かつ自転車は前に進んでいますので、そこは一番危険な行為だと思います。この改正で変わった部分を含めて自転車の安全ルールってのものを周知して認識していただきたい」 この罰則強化、何が一番変わったのですか? 樋口)まず「ながらスマホ」です。これまでは、違反しても最大で5万円以下の罰金だけでしたが、今月からは事故の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられることになります。 そしてお酒を飲んでの運転はこれまで、酩酊状態などの「酒酔い運転」のみ罰則の対象となっていて「酒気帯び運転」は罰金はありませんでした。これからは最大で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。 お酒を提供した人も2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
ながらスマホについては、具体的にどんな状態が違反となるのでしょうか? 樋口)自転車を運転しながら、手で持ったスマホの画面を注視すること、そして通話すること、これが違反となります。 こうしたスマホ ホルダーを使いハンズフリーで通話する行為は違反ではありません。 ホルダーは欠かせなくなりますね。 樋口)ただ、ホルダーにつけていても画面を注視することは違反となります。
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