水巻町強盗殺人事件 共謀を認定し岡村恵美被告に懲役20年の判決
九州朝日放送
福岡県水巻町で去年、知人の女と共謀し、その姉を死亡させ通帳を奪ったなどとして、強盗致死の罪などに問われている女に対し、福岡地裁小倉支部は12日、懲役20年の判決を言い渡しました。 判決によりますと、岡村恵美被告(48)は去年6月、遠賀郡水巻町で知人の辻和美被告(52)と共謀し、辻被告の姉のつぐみさん(当時52歳)の首を圧迫して死亡させ、通帳と印鑑を奪ったなどとして強盗致死などの罪に問われていました。 これまでの裁判で岡村被告は、辻被告に「支配される立場だった」として無罪を主張し、共謀が成立するかが争点となっていました。 裁判員裁判による判決公判で、福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長は「岡村被告は、犯行用具の準備や車での送迎など、強盗を促進する行為を担った」として辻被告との共謀を認定。 その上で「犯罪に対する意識の低さは看過できず、辻被告に責任を押し付けるなど真摯な反省の色が見えない」などとして懲役27年の求刑に対し懲役20年を言い渡しました。 この事件で、強盗殺人などの罪に問われた辻被告は、福岡地裁小倉支部で無期懲役の判決を受け、控訴しています。
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