採用面接で「残業手当はなし」!定時で帰れると思ったら、残業が頻発。この場合どうなるのでしょう?
残業をした場合、労働時間や時間帯に応じた残業手当が支払われます。業務内容によっては残業が一切発生しないケースもあるため、面接の段階でそういった説明を受けることもあるでしょう。しかし、実際に残業したのに残業手当が出ない場合はどうなるのでしょうか。 本記事では、面接時に「残業手当はない」と説明を受けた場合の残業手当の考え方について解説していきます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
「残業手当を支給しない」という口頭の説明は契約として有効か?
今回のケースは、採用面接で「残業手当はない」と告げられたことしか分かっていません。その内容で労働契約を締結したのか、労働条件通知書を渡されたのかどうかも不明です。一般的な契約でいえば、口頭で言われただけでも契約は成立します。 ただし、労働条件についてはそうではありません。たとえ面接のときに「残業手当はない」と説明を受けていても、契約として無効です。もしも契約書や誓約書が存在していても、それは違法な契約として扱われます。法定労働時間を超えて労働者を働かせたとき、残業手当を支払うのは雇用者の義務です(労働基準法第37条)。無償残業を約束させる行為は公序良俗に反する契約であり、雇用条件とすることはできません。
「定時」と「労働時間」について理解しておくこともポイント
残業手当(時間外手当)は、通常の時給ではなく割増する必要が出てきます。残業が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたときと限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間)を超えたときは25%以上、1ヶ月60時間を超えたときは50%以上の割増になります。例えば、時給1000円の人が法定労働時間を超えて残業した場合に受け取れる残業代は、1時間あたり最低1250円です。 残業をしたときは、残業手当を受け取る権利があります。しかし、割増賃金については、定時と労働時間を正しく理解しておかなければなりません。ここで重要になってくるのが、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。法定労働時間とは労働基準法によって決められている労働時間のことで「1日8時間以内・週40時間以内(労働基準法第32条)」と定められています。それに対して所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことです。 例えば、時給1000円で会社が決めた労働時間(所定労働時間)が6時間だったとしましょう。この場合、2時間分は法定時間内残業として1000円、それ以降は法定時間外残業として、1時間あたり1250円以上の割増になります。