「事実上の門前払い」羽田新ルート裁判で住民らの“訴訟の資格”を全否定する中間判決
川崎市民は航空制限を求める「権利」を持つか
原告側の鳥海準弁護士は中間判決について「事実上の門前払いだ」と表現した。 「訴えの内容について実質的な審理もされずに、却下された。おそらく、控訴することになる」(鳥海弁護士) また、鳥海弁護士は、「東空航第710号」が通知されて以降の約40年間を通じて「飛行機がコンビナート上空を飛ばないこと」に関して川崎市民が持つ法的利益・法的地位は実質上の「権利」にまで昇華されていたと語り、裁判所が「(権利ではなく)事実上の期待に過ぎない」と判断した点を批判した。 原告の一員で「羽田問題訴訟の会」代表の須永知男さんは中間判決について「覚悟の上のことだ。仮に原告側に有利な判決が出た場合にも、国側が控訴していただろう」と語り、控訴への意気込みを示した。 「国交省の官僚は、国会議員や住民に『墜落の可能性はゼロではない』と繰り返し説明してきた。これほどに不条理な政策はない」(須永さん)
弁護士JP編集部