入院するならいつがお得?医療費控除の対象項目は?介護・不動産売買・相続などの優遇制度を上手に活用しよう
◆【介護】に関する制度 介護保険制度の介護サービスを利用する場合、自己負担は1~3割です。ただ、1ヵ月あたりの限度額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。また、介護保険を使って受ける医療系のサービスは、医療費控除の対象になることも。 控除の対象となる費用には細かいルールがあるため、施設などが発行する領収書を持参して役所などで確認しましょう。 >>世帯分離で負担額を減らす高額介護サービス費の自己負担限度額は、世帯の所得が高いほど高く設定されます。たとえば介護を受ける人に所得がなくても、仮に年収700万円の子どもと同世帯にしている場合、自己負担限度額は月4万4400円に。 一方、介護を受ける人の所得が国民年金のみの単身世帯ならば限度額は1万5000円となり、約3万円もの差が出ます。介護を受ける人の収入が少なく、家族の誰かが収入が高い場合は、「世帯分離(同居する家族が世帯を分けて住民票を登録)」すると自己負担額を減らすことが可能に。 ただし世帯分離によって健康保険料なども変わり、メリットが得られないケースもあるので、必ず役所で確認してください。 >>医療・介護費を合算する医療費と介護費の両方がかさむ場合は、「高額医療・高額介護合算療養費(高額介護合算療養費)」制度を利用すると、さらに自己負担額を抑えることができます。 たとえば世帯年収約370万円未満の場合、医療費と介護費を合わせた限度額は年60万円(70歳未満)ですから、超えた分は役所に申請し、払いすぎたお金を取り戻しましょう。
◆【家】に関する制度 老後を見据えて、住み替えや家の売却を検討している人は多いでしょう。不動産の売買は大きなお金が動くため、税金の控除や特例を知らないと多額の税金を払うことになりかねません。 >>売るなら、住まなくなってから3年以内に自宅など不動産を売却する際は、買ったときよりも高く売れた場合にのみ税金がかかります。 仮に2000万円で買った自宅が5000万円で売却できたとすると、利益はざっくりと3000万円。この金額は所得としてみなされるため、所得税と住民税がかかってきます。税率は、家の所有期間が5年を超えていた場合は約20%、5年以下の場合は約39%です。 ただし、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すると、3000万円の利益までは税金がかからないという「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」があります。その3年間、人に貸して家賃収入があっても大丈夫です。 >>相続した空き家は2027年までに売却を親から相続した家を売る場合、相続した日から3年後の12月31日までに売却すれば、先の自宅売却時と同じく3000万円分が控除対象となる「空き家特例」が使えます。対象は、新耐震基準が設けられた1981年5月31日以前に建てられた家屋。相続後は空き家のままで誰も住んでいない、などの条件があります。 この特例が適用されるのは、2027年12月31日までの売却に限られるため、売るつもりの家があるならば早めに検討しましょう。 なお、自宅売却も空き家売却も特例を受けるための条件は複数あり、確定申告が必要です。税務署や税理士に相談したうえで手続きをしてください。