【定年後も働きたい】今まで働いていた職場の「子会社」で、「派遣社員」として働くことはできますか?
定年後であれば子会社で派遣社員として働いても問題ない
派遣法第40条の9第1項によると、離職後1年以内に同じ会社で派遣社員として働くことは禁止されています。間に別の派遣会社が関与していても同様です。雇用形態を問わずに適用されるため、正社員ではなくパートやアルバイトとして雇われていた場合でも該当します。 しかし、60歳以上の定年退職者であれば、同じ会社で離職後1年以内であっても、派遣社員として働けるようです。なお、働いていた会社の子会社や関連会社での派遣採用を希望している場合は、事業者が異なるため、定年退職後ではなくても、離職後1年以内に派遣社員として働くことは可能です。 定年退職後に派遣社員として同じ会社で働きたいとお考えの方は、一度会社に、可能かどうかを確認しておくと安心でしょう。 出典 厚生労働省 雇用・労働 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ 資料3 離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(1ページ) 昭和六十年法律第八十八号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置 第三節 派遣先の講ずべき措置等 (離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止) 第四十条の九 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部