相続不動産登記、早めの手続きを 4月義務化、10万円過料も
土地の所有者が分からず災害復興や都市開発の妨げになるのを防ぐため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。重病で難しいといった正当な理由がなく、一定期間内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性がある。既に引き継いでいる不動産も登記が必要で、義務化の対象者は多そうだ。早めの状況確認や手続きが求められる。 相続登記は、土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する手続き。これまでは任意で、所有者が分からない土地が生まれる要因だと指摘されていた。 義務化は、2021年に成立した改正不動産登記法に基づく。24年4月以降、不動産の取得を知った日から3年以内の登記を求め、完了しなければ法務局が申請を促す「催告」を通知。催告に応じない場合、裁判所が過料を科すとしている。 過料を免れる事情は(1)重病(2)遺言の有効性に争い(3)経済的に困窮―などを想定。4月以前に相続した場合、27年3月末まで猶予期間を設けるが、登記を怠れば過料の対象になる。