飲酒運転で事故起こし同乗者死亡…現場から逃走しても運転手は「実刑になるかギリギリのライン」の理由とは
佐賀県唐津市で今年2月、酒を飲んだ状態で車を運転して事故を起こし、同乗していた女性を死亡させたうえ現場から逃げたとして、28歳の男性が逮捕された。 【図】飲酒運転で死亡事故を起こすのは10~20代が多い 罪を重ねた悪質な事故態様で、さぞかし重い刑事罰を負うだろうと考えた人も多いのではないだろうか。 しかし、交通事故対応に注力している伊藤雄亮弁護士は「こうしたケースであっても、実刑判決ではなく執行猶予が付くケースはあります。あくまで私自身がこれまで扱ってきた個別の事案に基づく経験談にはなりますが、正直、これだけ悪質でようやく実刑判決の可能性も考えられる“ギリギリ”のラインというところではないでしょうか」と話す。 また、亡くなった同乗者についても、「(生存していれば)刑事罰の対象になる可能性があった」と指摘する。 一体どういうことなのか。
複数の罪を重ねても「法定刑が足し算されるわけではない」
まずは、今回の事故に関係のある道路交通法の知識をおさらいしよう。 運転手は「飲酒運転」をしていたことがわかっている。飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がある。 「酒気帯び」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態のこと。 一方の「酒酔い」は、呼気・血液中のアルコール濃度は関係がなく、ろれつが回っていない、白線の上を直進できないなど、“客観的”に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断できる状態のことだ。 「飲酒運転」はそれだけで、上図のように行政処分・刑罰が科される。さらに今回の事故の運転手のように、人を死傷させれば、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」としての処罰も受けることになる。 そして人身事故を起こしたにもかかわらず飲酒運転の発覚を恐れ、その場から逃げたり、応急処置を怠ったりした場合には、また別の罪を重ねることになる。道路交通法によって定められている、事故の「報告義務」「救護義務」違反だ。 報告を怠った場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。救護を怠れば、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。 このように罪を複数重ねた場合、裁判ではどのように判断されるのか。 「起訴状には複数の罪状が列挙されますが、それらの法定刑を足し算して判決を出すわけではなく、あくまでも総合的な悪質性が判断されることになります。 前科があったり、任意保険に加入しておらず賠償金を支払えないなどの事情があれば話は変わりますが、そうでなければ、今回のケースのように悪質な要素が重なってようやく実刑判決が現実味を帯びてくるというのが、交通事故裁判の実態ではないかと思います」(伊藤弁護士)