路上の駐車帯「貨物車用」しか空いてない! 一般車が停めたら違反? 実は“1文字違い”で全く異なる!?
「貨物車用」駐車帯しか空いてない! いいのかな……
日本各地の都市部に見られる「パーキング・メーター」および「パーキング・チケット」は、「ちょっとクルマを止める」とき、とても便利な存在です。 【違い分かる…?】これが「一般車が停めると違反」になる駐車帯です(写真) このふたつ、正式名称では「時間制限駐車区域」と呼ばれ、法的には「短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認める」(警視庁)という位置づけになっています。 このパーキング・メーター、パーキング・チケット(以下パーキング・メーター等)は、都内では多くの場合「60分300円」、つまり300円の作動手数料、発給手数料で1時間駐車できるため、とくに繁華街においては、一般のコインパーキングなどの駐車料金の相場のほぼ半額、場所によっては4分の1相当となり、お財布へのダメージを最小限にとどめてくれます。 そのため、そうした繁華街でクルマを止めようと思ったとき、まずはパーキング・メーター等の空いている駐車枠を探し、クルマを走らせる人も多いのではないでしょうか。 ただ、このときよくあるのが、「空いてる!」と思い近づいたら、枠内の路面に大きく「貨物車用」と表示されている駐車枠です。もしクルマが3ナンバーや5ナンバーといった「乗用車」の場合、ここに駐車すると、駐車違反として反則キップを切られてしまうのでしょうか。
「貨物車用」は枠の大きさも違う
結論を先に言うと、東京都内で乗用車をこうした貨物車用駐車枠に止めても、反則キップを切られることはありません。 この駐車枠は「貨物車用パーキング」と呼ばれるもので、警視庁はこれを「貨物車の荷さばきのために設置した駐車枠」で「貨物車以外の車両も使用できますが、荷さばき目的以外の車両はできるだけ他の駐車枠を利用していただくよう、御協力をお願いします」としています。 つまり警視庁管内(=東京都内)においての貨物車用のパーキング・メーター等は、あくまで“お願いレベル”であり、手数料を払い駐車しても、とがめられることはないのです。 ただ、この貨物車用のパーキング・メーター等の駐車枠は、場所によっては乗用車用よりも大型とされているなど、貨物車の荷下ろし、荷さばきに配慮したつくりとなっています。一般のドライバーは、そうした貨物車の業務利用に配慮し、できるだけ他の駐車枠を利用する気遣いが必要でしょう。