記帳したら知らない振込主の名前が…このまま放置しても大丈夫ですか?
銀行の通帳を記帳したところ、身に覚えのない振り込みがあった場合、どうすればよいでしょうか。振込主の名前を確認しても、誰だか分からない場合が考えられます。 そのまま放置しておけば、銀行から連絡が来ると考えている方もいるようですが、リスクがあるため注意が必要です。そこで今回は、身に覚えのない振り込みがあった場合の、取るべき対応について調べてみました。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
身に覚えのない振り込みがあった場合の対応
銀行の通帳を記帳したところ、身に覚えのない振込主の名前が記載されているケースがあるかもしれません。誤振込の可能性があるため、早めの対応が必要です。 振込依頼人がすぐに誤振込に気づき「組戻し」の手続きをした場合は、銀行から受取人に振込金の返却についての連絡が来ることが考えられます。特に連絡などがない場合は、早めに振込依頼人と取引内容を確認する必要があるでしょう。ただし、振込元の口座情報は個人情報にあたるため直接開示してもらうことはできません。 住信SBIネット銀行によると、振込依頼人と連絡を取るには、銀行を通して振込元金融機関へ振込依頼人の連絡先開示依頼を行います。振込依頼人の了承が得られると、振込依頼人の連絡先が知らされ、当人同士で直接、口座情報や送金内容の確認をすることになります。 振込依頼人からの連絡を希望する場合は、連絡先を銀行へ伝えて、振込元金融機関へ伝えてもらうことも可能です。
振り込まれたお金を使うと罪に問われる可能性があるため注意
誤振込だと分かっていながら、お金を引き出して使ってしまう人もいるようです。しかし誤振込のお金は民法上「不当利得」とみなされ、第703条により返還義務が生じる可能性があります。使ってしまった場合は、以下のような刑法に該当するとして、罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。 ・窃盗罪 ATMで誤振込のお金を引き出した場合は、銀行の意思に反して現金の占有を移転したとして刑法第235条の窃盗罪にあたると考えられます。 ・詐欺罪 銀行の窓口で誤振込のお金を引き出した場合は、銀行員をだましたとして、刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があります。 ・電子計算機使用詐欺 オンラインでカジノ業者へ振り込んだなどの場合は、人をだます行為には該当しません。しかし刑法第246条の2で定められている電子計算機使用詐欺にあたる可能性があります。