【御嶽山噴火災害訴訟】原告側が最高裁に上告へ 東京高裁の控訴棄却 判決を不服「火山防災を後退させる」遺族などが国・県に損害賠償を求める裁判
テレビ信州
死者・行方不明者63人を出した10年前の御嶽山噴火災害。気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったとして、遺族などが国と県に損害賠償を求めた裁判で、原告側は、10月21日に東京高裁が出した控訴棄却を不服とし、最高裁に上告することが分かりました。 この裁判は、10年前の御嶽山噴火の被災者遺族など合わせて32人が国と県を相手取り、損害賠償を求めているものです。一審では、気象庁が噴火警戒レベルを据え置いたことを違法と認めたものの、10月21日の控訴審で、東京高裁は「違法であるとも言えない」として、原告側の控訴を棄却しました。 原告側は、「火山防災を後退させる」とこの判決を不服として、最高裁へ上告することを決めました。今後、上告理由を踏まえ、最高裁が上告を受理するか否か判断を待つことになります。