頭のいい人は知っている「お正月に絶対やるべき話し合い」
頭のいい人は知っている「お正月に絶対やるべき話し合い」 総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。 本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート、『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。 ● 相続と贈与について、とことん話そう 本日は「終活と相続」についてお話しします。年末年始、家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 偏った贈与を巡るトラブルは後を絶ちません。特に現金で行われた贈与は、証拠がないため、「私は母からお金なんてもらってない!」「いいや、母はあなたにお金をあげたと言っていた」と水掛け論が発生しがちです。 民法上、生前贈与で渡した財産は、“遺産の前渡し”として扱われ、相続が起きた時に調整する必要があります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。 特別受益は、特別受益があったと主張する側に立証責任がありますので、「故人から、そのように聞いていた」というレベルの根拠では、特別受益と認定されない可能性が高いです。 無用な争いを防ぐためにも、贈与は現金ではなく、銀行振り込みを利用し、きちんと履歴が残るようにすることをオススメします。 ● お盆や正月にやったほうがいいこと 特定の子供にだけ贈与を行う場合でも、その趣旨が、例えば「一緒に住んで介護を献身的にやってくれているから」といった理由があれば、他の子供たちからも納得感が得られやすいはずです。その想いは、家族が集まるお盆やお正月に、家族全員へ伝えておくのもオススメですし、遺言書の付言事項に書いておくのも一つの手です。 また、特別受益には、「持ち戻し免除の意思表示」という制度があります。これは、「贈与をするけど、私が亡くなってしまった時は、特別受益の持ち戻しをしなくていいですよ」という意思表示をしておくと、法律上、それが有効となり、結果として、特別受益の問題をなくすことができるものです。この意思表示は、書面である必要はなく、口頭だけでも有効とされています。 しかし、口頭での意思表示だと、言った言わないの水掛け論になるのが自明ですので、贈与をする際に、贈与契約書に持ち戻し免除の意思表示も記載しておく方法がオススメです。 生前贈与は、生前中に子供や孫たちの喜ぶ顔が見え、相続税対策にもなるのですが、将来の争いの種になりやすいので、注意しましょう。 年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。 (本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋・編集したものです)
橘慶太