有名人かたる『なりすまし広告』で詐欺被害を訴え…メタの日本法人は請求棄却を求める 原告側は新たに「メタ本社」に賠償を求める訴え
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有名人をかたる「なりすまし広告」、メタの日本法人が請求棄却を求めました。 神戸市などに住む男女4人は今年4月、フェイスブックなどで前澤友作さんらをかたったなりすまし広告を閲覧し投資詐欺にあったとして、運営する「メタの日本法人」に約2300万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。 原告側は「広告の真実性を確認する義務に違反した」などと訴えていますが、原告の代理人弁護士によりますと、メタの日本法人は6月27日の初弁論で「フェイスブックなどはメタの本社が管理している」などと主張。確認する義務は負っていないと反論し請求の棄却を求めました。 原告側は… (原告代理人 国府泰道弁護士)「日本の子会社、現地法人がなんら責任もないというのはやっぱりおかしい」 原告側は6月25日、メタ本社に賠償を求める訴えを新たに起こしたということです。
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