相続税の計算は段階を踏めば難しくない!「課税価格の計算」「相続税の総額の算出」「税額控除」の3ステップ【相続専門税理士が解説】
相続税の計算手順…(3)各相続人が納付する税額の計算
第3ステップは、それぞれが納付する税額の計算です。 まず、相続税の総額を、各相続人が実際に取得する相続財産の割合で按分し、それぞれの税額を算出します。 実際に取得する相続財産の課税価格の割合は、法定相続分とは当然に異なっていますから、第2ステップのように法定相続分を乗じる計算とは異なってくるわけです。 次に、算出された税額に一定の加算または減算の調整をおこないます。 これで、各相続人の納付する税額が確定です。 各相続人の相続税額= 「相続税の総額」×「各相続人の課税価格」/「課税価格の合計額」 ■相続税額の2割加算 父母および子、配偶者以外の人が財産を相続する場合、算出された税額に2割の金額を加算します。 これを相続税額の2割加算といいます。 兄弟姉妹や孫が2割加算の対象となります。 孫が養子になっている場合も2割加算の対象です。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄
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