人気Popteenモデル・さくらさん「断固たる法的手段とる」 流出画像を拡散させたら罪に問われる?
●別人動画の投稿、名誉毀損の恐れ
別人の動画を「さくらさん」だとしてネットに投稿する場合は、本人の動画ではない以上、少なくともさくらさんとの関係において、リベンジポルノ法や性的姿態撮影等処罰法の問題が生じません(場合によりストーカー規制法の問題にはなるかもしれません)。 ただし、本人の動画であると誤解されるかたちで動画が拡散されれば、本人の名誉が害されることになるため、名誉毀損罪が問題になってきます。 そして、これを拡散するような行為に正当な理由は通常考え難いことから、行為を正当化することは困難といえます。 いずれにしても、他人の性的な画像や動画を拡散することはリスクしかない行為といえ、直ちにやめるべきといえます。 【取材協力弁護士】 清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士 インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ・ドラマ「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。 事務所名 :法律事務所アルシエン 事務所URL:https://alcien.jp/