親から贈与を受けるなら「まとめてもらう」と「少しずつもらう」。税金がなるべくかからないのはどっち?
今年から相続税と贈与税が改正されました。親から贈与を受ける場合、税金ができるだけかからないようにするにはどうしたらいいのでしょうか? 元国税専門官の小林義崇さんに教えてもらいました。
親から贈与を受けるなら「まとめてもらう」VS「少しずつもらう」
親から贈与を受けるとき、「まとめてもらう」と「少しずつもらう」では、どちらが税金ができるだけかからないのか比較しました。
●相続時精算課税と暦年課税の節税効果の比較
財産を「まとめてもらう」は相続時精算課税を、「少しずつもらう」は暦年課税を選択した場合として考えます。相続時精算課税は2500万円まで非課税で贈与でき、2500万円を超えた分に一律20%の贈与税がかかるというもの。贈与者の死亡時に非課税で受け取ったお金を相続財産に加算して相続税を計算しますが、贈与税としてすでに払った分は引かれて精算されます。暦年課税とは年間110万円以内の贈与なら贈与税はゼロというものです。
2024年からパワーアップした相続時精算課税を選択してまとめてもらう方がおトク
今年、税制が変わり、相続時精算課税にも2500万円とは別に年間110万円の非課税枠ができました。110万円を超えて贈与しても、課税対象(図の緑の部分)が2500万円までなら贈与時は非課税。相続時に緑の部分は相続財産に加算されますが、相続税の基礎控除内なら相続税はかかりません。 一方、暦年課税は贈与者の死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算され、相続税がかかるように。昨年までは3年以内だったので、節税効果が減少しました。相続時精算課税を選択して贈与された方が、節税効果がありおトクといえるでしょう。
ESSE編集部