主婦年金(第3号被保険者)は廃止になる?!国民年金の保険料負担による家計への影響は?
社会保険の適用対象の拡大が進められています。 今までパートやアルバイトとして働きながらパートナーの扶養に入ることで社会保険料の負担がなかった人も、これからは社会保険の納付が必要となる場合があります。 ◆【現在、扶養内で働いている人へ】2024年10月~社会保険適用の対象者チェックリスト 直近では、2024年10月から従業員数が51人以上100人以下の会社に勤めていて、以下の要件をすべて満たす人は社会保険料の負担が必要です。 ◆社会保険料の負担が新たに発生する人の要件(2024年10月~)◆ ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない このような動きのなかで、将来的には主婦年金自体が廃止され、誰でも社会保険料の支払が必要となる時代がくるかもしれません。 では、もし主婦年金が廃止されると、家計にはどれくらい影響があるのでしょうか。 本記事では、主婦年金の仕組みと主婦年金が廃止された場合の家計への影響を紹介します。現在、主婦年金加入者で社会保険料の負担がない人は、ぜひ参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
主婦年金(第3号被保険者)とは
まずは、主婦年金(第3号被保険者)とは何かを確認しましょう。 年金の加入者は、第1~3号被保険者に分類されます。 第1号被保険者は自営業者やその配偶者・学生などです。また、第2号被保険者は会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されていて年収130万円未満(もしくは106万円未満)の配偶者です。 具体的には、会社員の夫を持つ「専業主婦の妻」や「パート・アルバイトの収入がそこまで高くない妻」などが第3号被保険者に該当します。 第3号被保険者は、第1号被保険者・第2号被保険者と異なり、保険料の負担なしで社会保険(健康保険と国民年金)に加入できます。 そのため、社会保険料を負担している第1号被保険者と第2号被保険者に比べて、不公平と言われることも多いです。