「いわき市民原発訴訟」原告団が最高裁判所に要請行動「福島の現状と課題」を訴える
1月15日、東京電力福島第一原発事故で「自主避難」を余儀なくされた福島県いわき市の市民が精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を国に求める「いわき市民訴訟」の原告団は、最高裁判所第三小法廷に公平な審理を求めるための要請行動をおこなった。
「いわき市民訴訟」の背景
「いわき市民訴訟」(「ノーモア・フクシマいわき市民訴訟」)は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故によって福島県いわき市から「自主避難」を余儀なくされた市民約1340人が、精神的苦痛に対する慰謝料など約13億5千万円の損害賠償を東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)と国に請求するため、2013年(平成25年)3月11日に福島地方裁判所に提起した訴訟。 2023年(令和5年)3月10日に仙台高裁で控訴審判決が出され、東電に対して計3億2660万円の支払いが命じられた一方で国の責任が認められなかったことから、原告団は同年3月22日に最高裁へ上告した。 第一原発事故の自主避難者などが東電と国の責任を求める訴訟は、全国各地で起こされている。だが、2022年(令和4年)6月17日には、4件の集団訴訟(生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、愛媛訴訟)について、福島原発事故に関する国の責任を認めないとする最高裁判決が出された。 最高裁は2002年(平成14年)に文部科学省を事務局とする政府の地震調査研究推進本部か発表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」の信頼性や予見可能性について明確な判断を避けていたが、いわき市民訴訟の控訴審では、仙台高裁は長期評価の信頼性を認めて、巨大津波は予見可能であり国が東電に津波対策を命じれば「重大事故が起きなかった可能性は相当高い」として、国が規制権限を行使しなかった不作為は「極めて重大な義務違反であることは明らか」と判断した。 しかし、仙台高裁は、津波対策が講じられたとしても「必ず重大事故を防げたとは断定できない」として、国が規制権限の行使を怠ったことで違法に損害を与えたとはいえないと判断。結果的には最高裁判決に倣い、一審判決では認められていた国の責任が否定されることになった。