SNSで知り合った初対面の女性を殺害…男に2審も懲役18年の判決「ナイフ持って襲い掛かってきた」との主張に大阪高裁「主張は的外れ」
京都市の市営住宅で当時24歳の女性が殺害された事件で、大阪高裁は殺人の罪に問われた男の控訴を棄却しました。 東京都葛飾区の無職・戸塚那生被告(23)は、2020年10月、京都市下京区の市営住宅の一室で、SNSで知り合い初めて会った山村留美乃さん(当時24)の胸などをナイフで刺し殺害するなどしました。 1審で戸塚被告側は「死なせたことは事実だが山村さんが、ナイフを持って襲いかかってきた」と正当防衛が成立し無罪を主張していましたが、去年8月、京都地裁は、「犯行時、被告に差し迫った危険はなく正当防衛は成立しない」などとして、懲役18年を言い渡していました。 その後、戸塚被告側は1審判決を不服として控訴。 5日の控訴審判決で大阪高裁は、戸塚被告側の正当防衛が成立するとした主張について「被告の供述は不自然で信用できないとした1審判決の判断に誤りはなく主張は的外れと言える」として、1審判決を支持し控訴を棄却しました。