自転車の交通ルールが強化!1回で「50万円以下」の罰則になる行為とは?
2024年11月に道路交通法の改正が実施され、自転車の交通ルールが強化されました。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 罰則の整備や新設が行われる中、1回で「50万円」以下の罰則になる行為があると聞き、どのような行為が該当するか気になる人もいるでしょう。 今回は道路交通法の改正により、自転車の交通ルールがどのように強化されたのかをご紹介します。具体的な罰則もまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
自転車の交通ルールはどのように強化された?
2024年11月1日より、道路交通法の改正が実施されました。自転車の危険な運転に新しく罰則が整備され、具体的には「運転中のながらスマホ」に対する罰則の強化や「酒気帯び運転およびほう助」に対して新たに罰則が整備されています。 「運転中のながらスマホ」については、スマホを手で持って画面を注視する行為だけでなく、スマホホルダーで自転車に取り付けているスマホの画面を注視することが禁止されました。 ただし、これらが禁止されるのは走行中のみで、停車中であれば対象外となるようです。「酒気帯び運転およびほう助」は、これまでは「酒酔い運転」のみが処罰対象になっていた部分からの変更となります。 「酒気帯び」とは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上もしくは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれる状態を指し、仮に自転車を運転してしまうと処罰の対象です。 このほか、自転車の飲酒運転をするおそれがある人に種類を提供したり、自転車を提供したりした人も処罰の対象となります。
1回で「50万円以下」の罰金となる行為とは?
自転車で酒気帯び運転した際の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。これは違反者に対して適用される罰則であり、自転車の提供者や酒類の提供者に適用される罰則は異なります。 自転車の提供者は違反者と同等の罰則が適用され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則の内容です。対して酒類の提供者や同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と、違反者や自転車の提供者と比べて若干軽い罰則となります。 「ながらスマホ」についての罰則も強化されており、かつては一律5万円以下の罰金と定められていますが、以下のように変更されています。 ・「ながらスマホ」をした場合:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 なお、自転車で「酒気帯び運転」や「運転中のながらスマホ」を繰り返し行ってしまった場合、自転車運転者講習制度の対象となるようです。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が適用されます。
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