資産運用を任せていた夫が亡くなったら「口座の資金」はどうなる?口座の存在に気付かなかったら没収される?
故人の証券口座を見つける方法とは?
放置したからといって、証券会社に預けた資産が没収されることはないことは分かりました。 それでは、証券会社に預けた資産があるのかどうかを、どうやって調べればよいのでしょうか。また、自分に万が一のことがあった場合、残された方はどうやって見つければよいのでしょうか? ここでは、故人の方の口座を探す方法をいくつがご紹介しますが、またお元気な方が自分の口座を探す際にも役に立つかと思います。ただし、次に挙げる方法は、どれか一つが確実な方法、というわけではありません。通常はこれらを組み合わせて探します。 1. 故人の勤務先の同僚や、親しかった人などに聞いてみる 一見、不確かな方法かもしれませんが、手掛かりがつかめれば、案外すんなり解決する場合もあるので、まず始めに試したいところです。「そういえば、〇〇証券でNISA始めたって言っていました」などの情報が得られるかもしれません。 2. 故人宛ての郵便物で、証券会社等から届いたものを探す 故人の生前、もしくは亡くなった後に届く郵便物の中に、手掛かりになるものがあるかもしれません。例えば、証券会社からは、取引がない場合でも1年に1回以上送付される「取引残高報告書」や、特定口座(納税を簡易にするための口座)を持っていると送られてくる「年間取引報告書」などが届きます。 また、株式を持っていれば、その企業から送られてくる決算報告書、株主通信や配当金計算書などが、投資信託であれば運用報告書なども手掛かりになります。 ただし、これらの書類は届いても読まれず捨てられてしまうこともあり、「目にした記憶もないから、口座はない」と判断してしまうのは早計です。 さらに、故人が電子交付サービスに申し込んでいる可能性もあります。その場合、これらの書類は郵送されません。 3. 故人名義の銀行預金通帳から、証券会社へ振り込んだ形跡を探す 故人の預金通帳に、預かり金額や引き出し金額の横に、証券会社の名前が記載されている場合があります。これを手掛かりに、証券会社へ連絡します。 しかし、これも「紙の通帳」があれば、の話で、故人が生前にウエブ通帳などに切り替えていた場合、ログイン用のIDやパスワードなどを知らなければ、確かめようがありません。 4. 証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる この方法は、故人が上場株式やETF(上場投資信託)など、いわゆる「株」取引を行っていた場合に限られますが、電子化された株券を扱う「証券保管取引機構(通称、ほふり)」へ取引口座の開示請求を行う方法があります(※2)。 ほふりに到着した書類に不備等がないことを確認できた場合には、開示請求結果である「登録済加入者情報通知書」が郵便局の代金引換サービス(簡易書留)により送付しますので、開示費用と引き換えに返送されます。 ただし、該当する口座がない場合でも、請求には開示費用(被相続人の口座を調査する場合は、1件6050円(税込)がかかります。 また、同時に複数の調査対象(氏名および住所の組み合わせごとに1件とカウントできるため、「旧姓と新住所」「旧姓と旧住所」などの検索が可能です)で請求をした場合には相応の費用がかかります。