1億円超「新築タワマン」を購入も妻からの三下り半。手堅い選択だったはずの“ペアローン”が災いの種に
およそ1000万軒はあるとされる「訳あり物件」。その数は、今後も増えていき、大きな社会問題となりつつある。そうした訳あり物件の問題に巻き込まれたら、どうすべきか? 「訳あり物件」を専門に扱う株式会社ネクスウィルの代表取締役、丸岡智幸さんにアドバイスをいただく記事の前編では、実家の相続と空き家のトラブルについて教えていただいた。 後編では、ペアローンを組んだ夫婦や熟年夫婦の離婚、そして親の孤独死に伴って子に降りかかった難題という実例をもとに、対処法をうかがう。
妻に鍵を交換されマンションに入れなくなった夫
――夫婦が、同じ金融機関で各自の収入に応じてローンを組むペアローンが増えています。ですが、のちに離婚となってトラブルに陥るカップルも少なくないそうですが。 丸岡智幸(以下、丸岡):Iさんの例があります。結婚してすぐ、都心の新築高層マンションを買いました。眺めのいい上層階ということもあり、1億円以上もする物件です。 購入にあたって、ペアローンを組みました、ローンを含めた資金はIさんが3割、妻が7割。妻のほうは、母親にも資金を出してもらっての比率です。どのような経緯があったかまではわかりませんが、やがて夫婦仲は険悪なものとなり、Iさんはマンションを追い出されてしまいます。 ある日、Iさんが帰宅すると、鍵が別のものと交換されていて入れない。妻に連絡すると、「あなたのものは全部運び出してトランクルームに預けましたから」との返答。妻から三下り半を突き付けられたIさんは、途方に暮れて弊社に相談に来られました。
万が一の離婚でトラブルになりやすいペアローン
――それはIさんにとって一大事ですね。どのように解決がついたのでしょうか? 丸岡:ペアローンは、5組に1組が利用する時代です。いまや都心のマンションを買おうと思ったら1億円は超え、相当な自己資金がないと融資が下りないことは多々あります。 でも、例えば共働きでそれぞれ500万円ぐらいの年収の夫婦が、1億円ぐらいの物件をペアローンで買えることが結構増えています。住宅ローン控除を受けるのもメリットですね。ペアローン自体は悪い制度ではないのですが、もしも離婚となったら揉めることが多いのです。 お互いが納得の上、物件を売却して代金を分けるのがシンプルな解決策ですが、そうはならずトラブルに発展することもあります。 Iさんの場合、それが上手く行きませんでした。資金の一部を出してくれた妻の母親が、一緒に住んでおり、売却は嫌だと言ったのです。売却には、共有者全員の同意が必要で、一人でも反対するとそれができません。 このままでは、Iさんは、自分が住んでもいないマンションのローンを払い続けることになります。このケースでは、弊社がIさんの持ち分を買い取り、元妻とその母親と交渉しました。最終的には、この持ち分を奥さんが買い取って、住み続けるというかたちで決着がつきました。